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は じ め に
高利の借金は,一度手を出すと抜け出せない蟻地獄のようなものです。返済のために借入れをする自転車操業の状態に陥ってしまうと,雪だるま式に借金が増えることになり,独力での解決は困難となります。モノが溢れ返った現在においても,多重債務・借金苦を原因とした自殺や無理心中が後を絶ちません。借金返済のために犯罪に走る人もいます。
この様な悲惨な話を聞くたびに,「どうしてこうなる前に弁護士に相談しなかったのだろうか」といたたまれない思いになります。なぜなら,大抵の多重債務・借金問題は,弁護士を使えば解決可能だからです。
この様に述べると,「借りたものを返すのは当たり前ではないか」と思われる方もおられるでしょう。また,そう思って弁護士への相談を躊躇されている方もおられるでしょう。仮に,貸し手が法律を遵守して制限内の利率で無理のない貸付けを行っていたのであればまさに正論といえるでしょう。
しかし,貸し手が借り手の無知に乗じて,法律(利息制限法)の制限利率を超過した高利の貸付けを行う。そんなとんでもないことがこの国では当たり前のように繰り返されているのです。中小のサラ金業者だけでなく,上場を果たし盛んにテレビCMを流す大手サラ金業者(「消費者金融」ともいいます)さえもが,法律(利息制限法)所定の制限利率を明らかに超過した高利の利率で貸付けを行っています。アコム,武富士,プロミス,アイフル,レイク,三洋信販,ディックなどの大手も例外ではありません。何も知らない利用者は,本来返す必要のない超過利息まで当たり前のように返済を迫られ,返す必要のない利息の返済に窮して新たな借入れをし,多重債務に陥っているのです。大手サラ金業者のテレビCMを見ると,「無理のない借入れを」「ご利用は計画的に」などといったフレーズが流れています。しかし,法律に違反した無理な貸付けを行っているのは彼らなのであり,ほとんどの一般市民にとって高利金融を計画的に利用することは無理な話なのです。
ところで,利息制限法は,制限利率(利率の上限)を次のように定めています。
| 貸 付 額 |
制限利率 |
| 10万円未満の場合 |
年20% |
| 10万円以上100万円未満の場合 |
年18% |
| 100万円以上の場合 |
年15% |
原則として,これを超える利息は無効です。例外的に,「貸金業の規制等に関する法律」という法律で,一定の要件を充足する貸金業者に限って年29.2%までの利息収受が許されます(これを「みなし弁済」といいます。)。もっとも,この例外が適用されるための要件は非常に厳格で,要件を充足できているサラ金業者はほとんど無いといっても過言ではありません。(なお,みなし弁済制度は,最近の法律改正により将来的に廃止されることが決まっています。)
そうであるにもかかわらず,サラ金業者は,この例外が適用されるかのように装って,制限利率を超える高利の金利を不当に収受し続けているのです。
当事務所は,一人でも多くの方に借金地獄から抜け出して生活を再建して頂きたいと願い,借金問題に取り組んでいます。
多重債務・借金問題の有効な解決法としては,@任意整理,A個人再生,B自己破産があります。
また,信じられないかもしれませんが,利息制限法所定の法定金利を適用して借入残高を計算し直してみると,既に完済できているケースも多数あります。あくまで一般論ですが,サラ金と7〜8年間継続してキャッシング取引をされている方は,完済できている可能性が高いといえます。
さらに取引期間が長い方については,完済どころか払い過ぎている可能性すらあります。この様な場合,借金ゼロを確認するだけでなく,払い過ぎたC過払い金の返還を要求します。話合いだけで納得いく金額を回収することは困難ですので,基本的には裁判を起こして回収します。
債務整理・過払い金なら若林・新井総合法律事務所 大阪府大阪市淀川区西三国3-11-17




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