自己破産を大阪の弁護士が解説
大阪周辺在住の皆様を対象とした自己破産の
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を実施中。自己破産を大阪の弁護士が解説します。自己破産の概要,メリット・デメリット,自己破産の注意点等。大阪で自己破産無料相談の予約は TEL
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自己破産とは
1 自己破産の概要
自己破産とは,債務者自ら(代理人を含む)が破産を申し立てることをいいます。
稀に債権者のほうから債務者の破産を申し立てることがありますが,これとの対比で「自己」破産という用語が使われています。破産事件のほとんどは,自己破産です。
破産とは,債務者が債務超過であることを裁判所に宣告してもらい,残った財産を債権者に公平に配当してもらう手続きです。つまり,厳密に言うと,破産手続だけでは借金は帳消しにはなりません。その後に行われる免責手続により,残った借金を免責(帳消し)にしてもらいます。ただ,破産手続きと免責手続きはセットで行われるので,「破産=借金を帳消しにしてもらう手続」と思ってもらっても構いません。
自己破産の手続きを開始してもらうには,「支払不能」であることが必要です。財産を処分して完済できるのであれば,自己破産はできません。
自己破産の手続きが開始すると,残った財産を債権者に公平に配当したりするために,裁判所から管財人が選任されます。管財人には弁護士がなりますが,債務者の代理人とは別の弁護士が選任されます。ですから,管財人が就く事件では,原則として,
申立てに要する弁護士費用
のほかに管財人の費用も準備する必要があります。大阪では最低でも21万円程度は必要です。
もっとも,大抵の人は,管財人の費用を準備する必要がありません。なぜなら,個人の消費者ローン破産の場合,管財人が配当するような財産が残っていないため,破産手続きと同時に,管財人が選任されるまでもなく終了(廃止)してしまうことがほとんどだからです。開始と同時に終了(廃止)なので,「同時廃止」といいます。廃止後,免責手続きに移ります。
免責手続きでは,帳消しにするか否かが判断されます。
裁判所は,法定の免責不許可事由がなければ,免責(帳消し)を認めなければなりません。
裁判所は,免責不許可事由がある場合には,免責不許可にすることができますが,裁量で免責にすることもできます。
よくある免責不許可事由の例を挙げると,@ギャンブルによる浪費,A収入に見合わない高額商品購入による浪費などがあります。また,裁判所に嘘の報告をすることも免責不許可事由にあたります。ですから,免責されたいからといって,嘘を言ってはいけません。免責不許可事由がある場合には,正直に申告して,裁量免責を求めることになります。
免責の可否,見通しなどは素人判断ではできませんので,経験豊富な弁護士に相談することをお奨めします。
2 自己破産のメリット
メリット:免責が認められれば,原則として借金がゼロになります(税金などの一部例外もあります)。
3 自己破産のデメリット
失う財産が無い方にとっては,一般的に言って,自己破産によるデメリットはそれほどありません。戸籍に載ることはありませんし,選挙権も無くなりません。
敢えて挙げると,次のようなデメリットがあります。
デメリット@:自己破産に限ったことではありませんが,いわゆるブラックリストに載ってしまい,しばらく新たな借入れができなくなります。
デメリットA:自宅などの財産がある場合には,これを失うことになります(現金等は99万円まで確保可)。
デメリットB:自己破産により資格制限がかかる職があります(例:保険外交員,警備員等)。
自己破産による不利益は,資産状況,職種等によりその人ごとに判断する必要があります。いろいろ悩むよりも,経験豊富な弁護士に相談するのが一番の近道です。
4 自己破産後の注意点
自己破産をすると,官報という国が発行する雑誌に名前が載ります。普通の人は見ていませんが(とんでもない量なので見る暇ないです),貸金業者などは見ています。いわゆるヤミ金といわれる連中が,官報を見て,破産者をターゲットにDMで融資の勧誘をしてくることがあります。「ブラックOK]とか書いたものです。ヤミ金にとっては,破産者は格好のカモなのでしょう。でも,絶対に手を出さないようにしてください。一度破産をすると,そう簡単に2回目は認めてもらえません。
5 自己破産を検討中の皆様へ(若林・新井総合法律事務所の特徴)
1 相談料
相談だけなら無料
2 着手金
30万円
(消費税別途。実費は2万円。同時廃止の場合)
債権者数に関係なく一律です。もちろん分割払い可能です。
3 報酬金
0円
ただし,過払金を回収した場合には,回収額の20%+税
4 取り組み方
事情聴取の打合せから書類作成まで全て担当弁護士が責任をもって行います。
事務員任せの法律事務所ではありません!
弁護士が運営する法律事務所ですので,基本的に依頼者ご本人が裁判所に出頭する必要はありません。免責不許可事由等があって出頭の必要が生じた場合であっても,担当弁護士が必ず同行しますので,安心してご依頼いただけます。
不明な点などございましたら,遠慮なく何なりとお問い合わせください。弁護士が直接お答えいたします。
6 自己破産以外の手続き
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