個人再生を大阪の弁護士が解説

大阪周辺在住の皆様を対象とした個人再生の無料相談を実施中。個人再生を大阪の弁護士が解説します。個人再生の概要,メリット・デメリット等。大阪で個人再生無料相談の予約は TEL 06−6396−3110
 
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大阪の弁護士が個人再生を解説


1 個人再生(個人版民事再生)の概要


  個人再生とは,民事再生法という法律を根拠に,個人債務者の借金を大幅にカットし再生の機会を与える手続きです。一定の要件をクリアすれば,住宅を確保しながら他の借金をカットすることも可能です。
  個人再生は,通常の民事再生よりも要件が緩和され使いやすくなっています。しかし,そうは言っても様々な要件をチェックする必要がありますので,一般の方が素人判断でできるものではありません。以下では,個人再生検討にあたっての幾つかのポイントを噛み砕いて紹介しますが,最初から経験豊富な弁護士に相談するのが一番の近道です。
  
  ポイント@:負債総額が5000万円以下でなければ利用できない(住宅ローン除く)。

  ポイントA:「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
  小規模個人再生は過半数の債権者が反対すればアウトですが,給与所得者等再生は裁判所さえOKを出せば通せます。他方,給与所得者等再生の場合,可処分所得を算出し,最低でもその2年分は返済する必要がありますので,小規模個人再生よりも弁済額が多額になることがあります。通常,債権者が反対することはほとんどありませんので,小規模個人再生の利用が圧倒的に多いです。

  ポイントB:将来において継続的又は反復して収入を得る見込みが必要です。
  さらに,給与所得者等再生の場合には,定期的収入を得る見込みがあり,かつ変動の幅が小さくなければなりません(5分の1以内のぶれ)。

  ポイントC:負債額3000万円までは2割弁済(8割カット)。ただし,最低弁済額100万円。2割が300万円超えるときは300万円で可。負債額3000万円超なら,1割弁済(9割カット)。これを3年(最長5年)で分割弁済。将来利息なし。

  ポイントD:ポイントA,Cで試算した弁済額以上の財産を保有する場合には,財産価値相当分を弁済額としなければならない。これを3〜5年で分割弁済。将来利息なし。
  所有不動産の価値は,時価相当額から住宅ローンの残額を控除した金額になります。ですから,オーバーローン(時価<住宅ローン)であれば価値ゼロと評価できますが,住宅ローンが無かったり,住宅ローンをほとんど払い終わっていたりすると,とんでもない価値の財産を持っていることになり,個人再生の利用が難しくなります。

  ポイントE:住宅資金特別条項が使えれば,住宅ローンを返済しながら自宅を確保できる。
  いろいろ要件があるのですが,たとえばおまとめローンなどを利用した際に,自宅を住宅ローン債権者以外の債権者に担保として提供している場合(一般債権者によって2番抵当が設定されている場合)には,住宅資金特別条項は使えません。

  この様に,個人再生は,利用できればすごく使い勝手のいい制度なのですが,かなりややこしくて解りづらい制度でもあります。経験豊富な弁護士に相談することが不可欠であるといえましょう。

  大阪では,弁護士が代理人として個人再生を申し立てた場合,監督委員が選任されることはほとんどありません。ですから,原則として,申立てに要する弁護士費用のほかに追加で費用が必要となることはありません。また,弁護士が代理人として就いていれば,基本的に依頼者本人が裁判所に呼び出されることもありません。

2 個人再生のメリット


  メリット@:任意整理の場合よりも,格段に少額の弁済で終わらせることが可能です。
  メリットA:要件さえ満たせば,破産の場合とは異なり,住宅ローンを返済しながら自宅を確保することが可能です。
  メリットB:破産の場合と異なり,資格制限がありません。
  メリットC:破産の場合と異なり,免責不許可事由がありません。

3 個人再生のデメリット


  個人再生のデメリットはそれほどありませんが,敢えて挙げると次のようなデメリットがあります。

  デメリット@:個人再生に限ったことではありませんが,いわゆるブラックリストに載ってしまい,しばらく新たな借入れができなくなります。
  デメリットA:少額とはいえ返済しなければなりません。

    

4 個人再生後の注意点


  個人再生をすると,官報という国が発行する雑誌に名前が載ります。普通の人は見ていませんが(とんでもない量なので見る暇ないです),貸金業者などは見ています。いわゆるヤミ金といわれる連中が,官報を見て,個人再生債務者をターゲットにDMで融資の勧誘をしてくることがあります。「ブラックOK]とか書いたものです。ヤミ金にとっては,個人再生債務者は格好のカモなのでしょう。でも,絶対に手を出さないようにしてください。一度個人再生が通ると,そう簡単に破産させてもらえません。
 
  個人再生手続きが終了しても,計画に従った弁済は続きます。弁済を怠った場合,債権者から再生計画の取消しを申し立てられることもありますので,遅滞なく弁済する必要があります。

 

5 個人再生を検討中の皆様へ(若林・新井総合法律事務所の特徴)


 

1 相談料 相談だけなら無料
2 着手金 住宅資金特別条項なし:30万円(消費税別途。実費は3万円)
住宅資金特別条項あり:40万円(消費税別途。実費は3万円)
債権者数に関係なく一律です。もちろん分割払い可能です。
3 報酬金 0円
ただし,過払金を回収した場合には,回収額の20%+税
4 取り組み方  事情聴取の打合せから書類作成まで全て担当弁護士が責任をもって行います。事務員任せの法律事務所ではありません!
 弁護士が運営する法律事務所ですので,依頼者ご本人が裁判所に出頭する必要はありません。弁護士代理であれば,基本的に監督委員が選任されることもありませんので(大阪の場合),依頼いただくメリットは費用的にも非常に大きいといえます。
 不明な点などございましたら,遠慮なく何なりとお問い合わせください。弁護士が直接お答えいたします。


6 個人再生以外の手続き


   任意整理

  ・過払い金

  ・自己破産


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