債務整理 大阪の弁護士《完済後10年経過していない方へ》

完済後10年経過していない貴方。過払い金を取り戻すことが可能です。業者の廃業や途中完済による消滅時効の可能性もありますので早急に弁護士に相談しましょう。過払い金の無料相談実施中
 
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       完済後10年経過していない方へ

 お金(過払い金)を取り戻すことが可能です。

 サラ金やクレジット会社に利息制限法違反の高い利息を払わされていた場合,完済=払い過ぎということが言えます。取引の規模が大きければ大きいほど,期間が長ければ長いほど,過払い金の金額は大きくなります。テレビCMや電車広告をしている超大手の貸金業者であっても例外ではありません。⇒サラ金等リスト

 ただし,要求しない限り,業者の方から自発的に過払い金を返してくることはありません。

 そして,この払い過ぎのお金(過払い金)の消滅時効は,原則として,取引が終了したとき(完済時)から進行しますので(最高裁判例),完済後10年経過すると消滅時効となり請求できなくなります。また,取引途中で一旦完済している場合には,どの完済時点で消滅時効が進行するかによって,過払い金額が大きく変わってくることもあります。このような場合,業者も必死で消滅時効を主張してきますので,過払い金回収には経験豊富で専門的知識を有する弁護士の力が必要となります。
 さらに,請求相手の業者自体が廃業するなどしてなくなりますと,当然請求する術がなくなります。

 ですから,心当たりがある方は,一刻も早く弁護士等に相談するべきです。

 黙っていては始まりません。心当たりのある方は,我々に相談してください。

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